知らなきゃ損!サラリーマンでも確定申告で税金が戻る!

投稿日:2018-02-16 更新日:


サラリーマンの所得税は、会社が毎月の給与から源泉徴収しておき、年末調整によって納税額が確定し払い過ぎた分があれば戻ってきます。そのため、サラリーマンは基本的に確定申告をする必要はありません。

しかし、場合によってはサラリーマンでも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあるのです。

サラリーマンにも認められる必要経費がある

サラリーマンが支払う所得税は、1年間の給与や賞与の合計額となる「収入」から、「給与所得控除」や「保険料控除」、「医療費控除」「配偶者控除」といった各種控除を差し引いた金額に収入に応じた税率をかけて決まります。

この各種控除の処理は、1年間の収入と控除を受けられる金額が決まる年末に行われます。これが「年末調整」で、計算の結果払いすぎた税金があれば還付されます。

しかし、実は確定申告をしなければ受けられない控除があり、場合によってはかなりの金額が還付されることも!
その代表的なものが「特定支出控除」と呼ばれるものです。

特定支出控除の対象となるのは…
1.通勤に必要な交通費
2.転勤に伴う転居費
3.職務に必要な技術や知識を得るための研修費
4.職務に必要な資格取得費
5.単身赴任者などの帰宅旅費
6.書籍代や交通費、接待費など

です。

ただし、すべて会社が必要経費と認め、かつ経費として会社から支給された金額を越えた部分のみが対象です。
また、合計額が同年の給与所得控除額の2分の1を超えた部分のみ、所得から控除できます。

というのは、給与所得控除には、あらかじめこれらの必要経費が織り込まれているからです。

控除対象や上限金額など各種条件がありますので、詳しくは国税庁の「給与所得者の特定支出控除」で確認してください。

年末調整に漏れや忘れがないかをチェック!

年末調整で控除漏れがあった人も確定申告をしましょう。たとえば、生命保険料控除の書類を提出し忘れて年末調整で適用されなかった場合などです。

意外と忘れがちなのが、家族が支払った社会保険料や国民年金も「社会保険料控除」の対象となることです。

また、年金収入のある親に経済的援助をしている場合も、年金収入が一定以下(65歳以上、年158万円以下、65歳未満年108万円以下)であれば「扶養親族」に含められます。

いずれも、年末調整時に申告すれば適用されますが、忘れた場合は確定申告をすることで控除を受けられます。

社会保険料控除の詳細は国税庁の「社会保険料控除」で確認してください。

そのほか、住宅ローン控除の適用1年目も確定申告が必要となりますので、忘れないようにしてください。

主婦のパートで税金が戻るケースも!

パート勤務でも、毎月の給料が8万8000円以上になった場合、所得税が源泉徴収される決まりになっています。ところが、パートの場合、「年末調整」をしてくれないことが少なくありません。

もし、パート先で年末調整をしてもらえなかった場合、税金を払い過ぎたままになっている可能性がありますので、確定申告を行って払い過ぎた税金を取り戻しましょう。

具体的には、パート先から「源泉徴収票」をもらい、源泉徴収税額を確認します。パート収入しかなく、所得税が源泉徴収されていた場合、源泉徴収票記載の支払金額が103万円以下であれば、税金が全額戻ってきます。

103万円以上の収入がある場合は、ケースバイケースとなりますので、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で金額を入力して確認してみてください。

「確定申告は計算が難しそう…」「やったことがないのでわからない」と尻込みしてしまう方も多いのですが、この「確定申告書等作成コーナー」は、指示通りに入力すれば自動で計算してくれるので、とても簡単です。
また、税務署で相談してもいいでしょう。

今年の確定申告の期限は3月15日(木)まで。今からでも間に合いますので、税金を払いすぎて損をしないように、控除漏れがないかもう一度チェックしてみてください!

【参考】
国税庁HPなど



小日向 淳(フリー編集・ライター)
家計の節約術から資産運用、老後資金、相続対策などを中心に構成から執筆までを手がける。『法改正対応 バッチリ相続まるわかり 2015-16年版』(学研マーケティング)/『これで安心! 月5000円からはじめる老後資金の作り方』(宝島社)/『親の入院・介護で困らない!)』(宝島社)ほか、書籍、雑誌、ムック、Web記事など多数。


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